株式会社をつくるには次のような手続きをとります。
定款とはいわばその会社の骨組みであり、以下の内容が盛り込まれます。
定款が決まったら、公証役場でその定款が正しいものであることの認証をしてもらいます。
定款認証を終えた後で、各出資者にそれぞれ負担する出資金を出してもらいます。
会社設立に必要な各種の書類を作成し、法務局へ設立登記の申請をします。申請された内容が登記され、登記事項証明書が交付されると、会社設立の手続きは完了です。
公証役場で認証を受ける定款を電子(PDFなど)で作成すると、紙で作ったときに貼付する収入印紙4万円が不要になります。
設立した会社の役員の任期が満了すると、株主総会、取締役会などで後任者を選任し直さなければなりません。この際、変更登記が必要になります。同じ人が引き続き役員を担当しても変更登記はする必要があります。
その他 本店、商号、目的、などの登記事項に変更が生じた時は、やはりすみやかに変更登記をする必要があります。